(取締役等の選任等の決議の認可の申請)
第四条
会社は、法第七条の規定により取締役、執行役又は監査役の選任の決議の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に選任に関する取締役会の議事録等(会社法第三百七十一条第一項に規定する議事録等をいう。以下同じ。)又は株主総会の議事録の写し及び選任しようとする取締役、執行役又は監査役の履歴書を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
- 一選任しようとする取締役、執行役又は監査役の氏名及び住所
- 二前号に掲げる者が会社と利害関係を有するときは、その明細
- 三選任の理由
2会社は、法第七条の規定により取締役、執行役又は監査役の解任の決議の認可を受けようとするときは、解任しようとする取締役、執行役又は監査役の氏名及びその者を解任しようとする理由を記載した申請書に解任に関する取締役会の議事録等又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。