条文くん法令検索 AIに質問する

日本たばこ産業株式会社法施行規則 第三条 (目的達成事業の認可の申請)

昭和六十年大蔵省令第十八号府省令
(目的達成事業の認可の申請)

第三条

会社は、法第五条第二項の規定により同条第一項第三号に掲げる事業を営むことの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

  1. 事業の内容
  2. 事業の開始の時期
  3. 事業の収支の見込み
  4. その事業を実施しようとする理由

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本たばこ産業株式会社法施行規則第三条(目的達成事業の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(新株予約権を引き受ける者の募集等の認可の申請) 日本たばこ産業株式会社法施行規則 目次 第四条(取締役等の選任等の決議の認可の申請) →