(目的達成事業の認可の申請) 第三条 会社は、法第五条第二項の規定により同条第一項第三号に掲げる事業を営むことの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。一事業の内容二事業の開始の時期三事業の収支の見込み四その事業を実施しようとする理由 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗