(新株予約権を引き受ける者の募集等の認可の申請)
第二条
会社は、法第二条第二項第三号の規定によりその発行する新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
- 一募集新株予約権(当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下同じ。)の内容及び数
- 二募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
- 三前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。)又はその算定方法
- 四募集新株予約権を割り当てる日
- 五募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
- 六株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日
- 七募集の目的
2会社は、法第二条第二項第四号の規定により株式交換に際して新株予約権又は新株予約権付社債の交付の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
- 一株式交換完全子会社の商号及び住所
- 二株式交換に際して交付しようとする新株予約権の内容及び数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその算定方法
- 三株式交換完全子会社の株主に対する新株予約権の割当てに関する事項
- 四株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
- イ会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下「株式交換契約新株予約権」という。)の内容
- ロ株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
- イ
- 五前号に規定する場合には、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の会社の新株予約権の割当てに関する事項
- 六株式交換がその効力を生ずる日
- 七株式交換に際して新株予約権を交付する目的
3会社は、法第二条第二項第四号の規定により株式交付に際して新株予約権等の交付の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
- 一株式交付子会社の商号及び住所
- 二会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)の下限
- 三会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式の譲渡人に対して当該株式の対価として金銭等(会社の株式を除く。以下この号及び次号において同じ。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
- イ当該金銭等が会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
- ロ当該金銭等が会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各新株予約権付社債の金額の合計額又はその算定方法並びに当該新株予約権付社債に付された新株予約権の内容及び数又はその算定方法
- イ
- 四前号に規定する場合には、株式交付子会社の株式の譲渡人に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
- 五会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権等を譲り受けるときは、当該新株予約権等の内容及び数又はその算定方法
- 六前号に規定する場合において、会社が株式交付に際して株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して当該新株予約権等の対価として金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
- イ当該金銭等が会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
- ロ当該金銭等が会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各新株予約権付社債の金額の合計額又はその算定方法並びに当該新株予約権付社債に付された新株予約権の内容及び数又はその算定方法
- イ
- 七前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
- 八株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡しの申込みの期日
- 九株式交付がその効力を生ずる日
- 十株式交付に際して新株予約権等を交付する目的