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日本たばこ産業株式会社法施行規則 第一条 (発行する株式を引き受ける者の募集等の認可の申請)

昭和六十年大蔵省令第十八号府省令
(発行する株式を引き受ける者の募集等の認可の申請)

第一条

日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)は、日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号。以下「法」という。)第二条第二項第一号の規定によりその発行する株式を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

  1. 募集株式(当該募集に応じてその発行する株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下同じ。)の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数)
  2. 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)又はその算定方法
  3. 募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間
  4. 募集の目的

2会社は、法第二条第二項第二号の規定により株式交換に際して株式を交付することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

  1. 株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)の商号及び住所
  2. 株式交換に際して交付しようとする株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項
  3. 株式交換完全子会社の株主(会社を除く。以下同じ。)に対する株式の割当てに関する事項
  4. 株式交換がその効力を生ずる日
  5. 株式交換に際して株式を交付する目的

3会社は、法第二条第二項第二号の規定により株式交付に際して株式を交付することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

  1. 株式交付子会社(会社が株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社をいう。以下同じ。)の商号及び住所
  2. 会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)の下限
  3. 会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式の譲渡人に対して当該株式の対価として交付する会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項
  4. 株式交付子会社の株式の譲渡人に対する前号の会社の株式の割当てに関する事項
  5. 会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債(以下「新株予約権等」と総称する。)を譲り受けるときは、当該新株予約権等の内容及び数又はその算定方法
  6. 前号に規定する場合において、会社が株式交付に際して株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して当該新株予約権等の対価として株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項
  7. 前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の株式の割当てに関する事項
  8. 株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡しの申込みの期日
  9. 株式交付がその効力を生ずる日
  10. 株式交付に際して株式を交付する目的

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