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日本たばこ産業株式会社法 第二条 (株式)

昭和五十九年法律第六十九号法律
(株式)

第二条

政府は、常時、日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の三分の一を超える株式を保有していなければならない。

2会社は、次に掲げる場合には、財務大臣の認可を受けなければならない。

  1. 会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項の規定によりその発行する株式を引き受ける者の募集をしようとする場合
  2. 株式交換又は株式交付に際して株式(会社が有する自己の株式を除く。第十七条第一号において同じ。)を交付しようとする場合
  3. 会社法第二百三十八条第一項の規定によりその発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合
  4. 株式交換又は株式交付に際して新株予約権(会社が有する自己の新株予約権を除く。第十七条第一号において同じ。)又は新株予約権付社債(会社が有する自己の新株予約権付社債を除く。同号において同じ。)を交付しようとする場合

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(設立委員)

大蔵大臣は、設立委員を命じて、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。

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