(会社の目的)
第一条
日本たばこ産業株式会社は、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第一条に規定する目的を達成するため、製造たばこの製造、販売及び輸入に関する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
日本たばこ産業株式会社は、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第一条に規定する目的を達成するため、製造たばこの製造、販売及び輸入に関する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。