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日本たばこ産業株式会社法 第三条 (政府保有の株式の処分)

昭和五十九年法律第六十九号法律
(政府保有の株式の処分)

第三条

政府の保有する会社の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。

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(定款)

設立委員は、定款を作成して、大蔵大臣の認可を受けなければならない。

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