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日本たばこ産業株式会社法 第四条 (商号の使用制限)

昭和五十九年法律第六十九号法律
(商号の使用制限)

第四条

会社以外の者は、その商号中に日本たばこ産業株式会社という文字を使用してはならない。

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(会社の設立に際して発行する株式)

会社の設立に際して発行する株式に関する商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。

2会社の設立に際して発行する株式については、商法第二百八十四条ノ二第二項本文の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第一項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本たばこ産業株式会社法」とする。

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