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日本たばこ産業株式会社法 第七条 (取締役等の選任等の決議)

昭和五十九年法律第六十九号法律
(取締役等の選任等の決議)

第七条

会社の取締役、執行役及び監査役の選任及び解任の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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(創立総会)

会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本たばこ産業株式会社法附則第五条第一項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。

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