(一般担保)
第六条
会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
公社は、会社の設立に際し、会社に対し、別に法律で定めるものを除き、その財産の全部を出資するものとする。この場合においては、日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第四十三条の十九の規定は、適用しない。