(会社の設立に伴う会社に対する道路運送車両法の適用に関する経過措置) 第三条 会社の法附則第六条の規定により公社が行う出資に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車の取得に伴う移転登録については、同法第百二条の規定は適用しない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗