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日本たばこ産業株式会社法施行規則 第六条 (剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)

昭和六十年大蔵省令第十八号府省令
(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)

第六条

会社は、法第八条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(会社法第四百五十二条に規定する損失の処理を除く。以下同じ。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及びその処分の内訳を記載した申請書に貸借対照表、損益計算書及び剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する取締役会の議事録等又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。

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