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日本たばこ産業株式会社法 第十五条

昭和五十九年法律第六十九号法律

第十五条

前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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(事業計画についての経過措置)
附則

会社の成立の日の属する営業年度の事業計画については、第九条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

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