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日本たばこ産業株式会社法 第十五条の二
昭和五十九年法律第六十九号
法律
第十五条の二
第十四条第一項
の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2
前条第一項
の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二条
の例に従う。
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