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日本たばこ産業株式会社法 第十五条の二

昭和五十九年法律第六十九号法律

第十五条の二

第十四条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

2前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

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