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財政融資資金法施行令 第一条 (期限前払戻しの財政融資資金預託金に付する利子の利率)

平成十二年政令第三百六十号政令
(期限前払戻しの財政融資資金預託金に付する利子の利率)

第一条

財政融資資金法(以下「法」という。)第七条第四項の規定により付する利子の利率は、財政融資資金預託金(法第四条の財政融資資金預託金をいう。以下「預託金」という。)が預託された時において法第七条第三項の規定により約定期間に応じ財務大臣が定めた利率(以下「預託時利率」という。)のうち当該預託金の約定期間に応じて定められたものと当該預託金が預託されていた期間に相当する約定期間に応じて定められたもののいずれか低い利率から年〇・一〇〇パーセントを控除した利率を上限として、当該預託金の期限前の払戻しを行う日における現在価値に相当する金額を払い戻すこととした場合における当該払戻しを行う日までの期間に応じた利率に即して財務大臣が定めるものとする。ただし、年〇・〇〇一パーセントを下回らないものとする。

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(施行期日)
附則

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この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。

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