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財政融資資金預託金取扱規則 第十六条 (期限前払戻しの請求)

昭和二十六年大蔵省令第二十九号府省令
(期限前払戻しの請求)

第十六条

第七条第二項の規定により約定期間満了前に預託金の払戻しを受けようとするときは、その担当者は、払戻しを受けようとする日の十営業日前までに財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金期限前払戻請求書を提出しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

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