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財政融資資金預託金取扱規則 第十五条 (預託金の組替え)

昭和二十六年大蔵省令第二十九号府省令
(預託金の組替え)

第十五条

預託金の種類を政府の特別会計の余裕金に属する預託金から積立金に属する預託金に組み替えようとするときは、その担当者は、組み替えようとする日の十営業日前までに財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金組替請求書を提出するとともに、新たな預託金証書の受領方法を通知するものとする。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2財務省理財局長は、前項の財政融資資金預託金組替請求書の提出があつたときは、その旨を日本銀行本店に通知しなければならない。この場合において、前項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては、あわせて、新たな預託金証書の作成に必要な事項を通知しなければならない。

3第一項の財政融資資金預託金組替請求書を提出した担当者は、組み替えようとする日に同項の規定により通知した新たな預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては新たな預託金証書の交付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては新たな預託金証書の送信を、受けなければならない。

4前項の場合においては、その預託金は、預託期間の計算については、これを継続したものとみなす。

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