(預託金証書の発行の指示等)
第四条の三
財務省理財局長は、前条、第八条の二第一項、第十五条第一項、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二十条第二項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては日本銀行に預託金証書の発行の指示をするものとし、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては担当者に預託金証書を送信するものとする。
財務省理財局長は、前条、第八条の二第一項、第十五条第一項、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二十条第二項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては日本銀行に預託金証書の発行の指示をするものとし、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては担当者に預託金証書を送信するものとする。