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財政融資資金預託金取扱規則 第四条の三 (預託金証書の発行の指示等)

昭和二十六年大蔵省令第二十九号府省令
(預託金証書の発行の指示等)

第四条の三

財務省理財局長は、前条第八条の二第一項第十五条第一項第十八条第一項第十九条第一項及び第二十条第二項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては日本銀行に預託金証書の発行の指示をするものとし、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては担当者に預託金証書を送信するものとする。

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