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地方公務員等共済組合法施行規程 第三条の二 (資金の運用に関する特例)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(資金の運用に関する特例)

第三条の二

財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第三項の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が十年の預託金に係るものに限る。)が年四・〇パーセントを下回つている間(次条において「特例期間」という。)においては、第十二条第二項中「年四・〇パーセント」とあるのは、「財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第三項の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が十年の預託金に係るものに限る。)」として、同項の規定を適用する。

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