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財政融資資金預託金取扱規則 第九条 (公庫に属する資金の預託)

昭和二十六年大蔵省令第二十九号府省令
(公庫に属する資金の預託)

第九条

公庫に属する資金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、当該資金の出納保管をする出納役(代理出納役、分任出納役及び代理分任出納役を含む。以下同じ。)に払出科目「何公庫預託金」、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載し、かつ、その表面余白に預託金の種類、預託期限及び約定期間一年以上の預託については、第二十二条に定める利子の支払日を付記した国庫金振替書を取引店に交付させなければならない。

2前項の手続をした場合においては、出納役は、振替済書(取引店が日本銀行支店又は代理店である場合においては、預託金の種類、預託日、約定期限、約定期間及び利率並びに国庫金振替書に利子の支払日を付記した場合はその支払日を記載した振替済書)の交付を、担当者は、第四条の二の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合であつて当該取引店が日本銀行本店である場合にあつては預託金証書の交付を、日本銀行支店又は代理店である場合にあつては預託金証書の送付を、同条の規定により通知した預託金証書の受領方法が財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。

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