(預託金の払戻しの請求)
第十条
預託金の払戻しを受けようとするときは、その担当者は、期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金払戻請求書を提出しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
預託金の払戻しを受けようとするときは、その担当者は、期限到来の日の十営業日前までに、財務省理財局長に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金払戻請求書を提出しなければならない。ただし、財務省理財局長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。