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財政融資資金預託金取扱規則 第十二条 (地方公共団体又は法人への預託金の払戻し)

昭和二十六年大蔵省令第二十九号府省令
(地方公共団体又は法人への預託金の払戻し)

第十二条

財務省理財局長は、第二条第四号及び第五号に掲げる担当者(公庫の担当者を除く。)から第十条の財政融資資金預託金払戻請求書の提出があつたときは、日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。)その他の金融機関の当該担当者の預金又は貯金への振込みの方法により当該担当者に預託金を払い戻すため、出納告示別紙第三号書式の支払指図書を日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。

2前項の支払指図書には、払出科目として「財政融資資金・財政融資資金預託金」と記載するものとする。

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