(払戻しを受けた際の預託金証書の返還等) 第十三条 担当者は、前二条の規定により預託金の払戻しを受けたときは、預託金証書に領収の旨を記載し、記名なつ印の上、すみやかに財務省理財局長に返還又は送信しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗