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財政融資資金預託金取扱規則 第十三条 (払戻しを受けた際の預託金証書の返還等)

昭和二十六年大蔵省令第二十九号府省令
(払戻しを受けた際の預託金証書の返還等)

第十三条

担当者は、前二条の規定により預託金の払戻しを受けたときは、預託金証書に領収の旨を記載し、記名なつ印の上、すみやかに財務省理財局長に返還又は送信しなければならない。

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