第三条
前条第一項第一号から第三号までに掲げる担当者は、日本銀行から預託金の払込みに使用する国庫金振替書の用紙の交付を受けなければならない。
前条第一項第一号から第三号までに掲げる担当者は、日本銀行から預託金の払込みに使用する国庫金振替書の用紙の交付を受けなければならない。
前条に規定するもののほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
この省令の施行前に預託された資金運用部預託金に付する利子の支払については、第一条の規定による改正後の財政融資資金預託金取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第二十九号)第六章の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、第一条の規定による改正前の資金運用部預託金取扱規則第十六条第一項中「資金運用部預託金利子支払請求書」とあるのは「財政融資資金預託金利子支払請求書」と、同規則第十八条第一項及び第二項中「資金運用部預託金利子概算払請求書」とあるのは「財政融資資金預託金利子概算払請求書」と読み替えるものとする。
日本郵政公社法施行法による廃止前の郵便貯金特別会計法第十七条による郵便貯金特別会計の余裕金に属する財政融資資金に預託されている資金の受払いに関しては、日本郵政公社法施行法の施行後においても、なお従前の例による。
この省令の施行前に法令の規定により財務大臣がした通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣がした通知その他の行為とみなす。
2この省令の施行前に法令の規定により財務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の財政融資資金預託金取扱規則、財政融資資金出納及び計算整理規則、日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則並びに財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。