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財政融資資金預託金取扱規則 第四条 (預託金受払いに関する特例)

昭和二十六年大蔵省令第二十九号府省令
(預託金受払いに関する特例)

第四条

預託金の受払いに関して、この省令に規定する手続きにより難い特別の事由があると認められるときは、別に財務大臣の定めるところによることができる。

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(計算表等に係る経過措置)
附則

平成十七年三月分に係る財政融資資金預託金月計突合表及び財政融資資金預託金受払計算表の作成及び調査については、なお従前の例による。

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