条文くん法令検索 AIに質問する

財政融資資金預託金取扱規則 第八条 (地方公共団体又は法人に属する資金の預託)

昭和二十六年大蔵省令第二十九号府省令
(地方公共団体又は法人に属する資金の預託)

第八条

地方公共団体又は法人(公庫を除く。)に属する資金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金払込書に現金を添えて取引店に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。

2前項の場合において、担当者は、第四条の二の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合であつて当該取引店が日本銀行本店である場合にあつては預託金証書の交付を、日本銀行支店又は代理店である場合にあつては預託金証書の送付を、同条の規定により通知した預託金証書の受領方法が財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財政融資資金預託金取扱規則第八条(地方公共団体又は法人に属する資金の預託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(国庫余裕金の預託) 財政融資資金預託金取扱規則 目次 第八条の二(地方公共団体又は法人に属する資金の特定納付による預託) →