(地方公共団体又は法人に属する資金の預託)
第八条
地方公共団体又は法人(公庫を除く。)に属する資金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金預託金払込書に現金を添えて取引店に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。
2前項の場合において、担当者は、第四条の二の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合であつて当該取引店が日本銀行本店である場合にあつては預託金証書の交付を、日本銀行支店又は代理店である場合にあつては預託金証書の送付を、同条の規定により通知した預託金証書の受領方法が財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。