(預託金証書の送信の特例) 第二十九条 財務省理財局長は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格等により送信した預託金証書の有効性を保持するための措置をとる必要があるときは、当該措置を講じた新たな預託金証書を担当者に送信するものとする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗