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国税収納金整理資金事務取扱規則 第百二条の二

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令

第百二条の二

国税資金支払命令官等(センター国税資金支払命令官等を除く。)は、第七十二条第四項の通知をした後、同条第六項から第十項までに掲げる事項の中で、金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、センター国税資金支払命令官等にその訂正の請求を求めなければならない。

2センター国税資金支払命令官等は、前項の規定により国税資金支払命令官等から訂正の請求を受けたときは、日本銀行本店にその訂正を請求しなければならない。

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