(国庫金送金通知書等の記載事項の訂正)
第百二条
国税資金支払命令官等は、国庫金送金通知書又は国庫金振込通知書の記載事項の中で、金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、その訂正をすることができる。
2国税資金支払命令官等は、前項の訂正をするときは、受取人から国庫金送金通知書又は国庫金振込通知書を提出させて、相当の訂正をなし、これを受取人に返付しなければならない。
国税資金支払命令官等は、国庫金送金通知書又は国庫金振込通知書の記載事項の中で、金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、その訂正をすることができる。
2国税資金支払命令官等は、前項の訂正をするときは、受取人から国庫金送金通知書又は国庫金振込通知書を提出させて、相当の訂正をなし、これを受取人に返付しなければならない。