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国税収納金整理資金事務取扱規則 第百二条 (国庫金送金通知書等の記載事項の訂正)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(国庫金送金通知書等の記載事項の訂正)

第百二条

国税資金支払命令官等は、国庫金送金通知書又は国庫金振込通知書の記載事項の中で、金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、その訂正をすることができる。

2国税資金支払命令官等は、前項の訂正をするときは、受取人から国庫金送金通知書又は国庫金振込通知書を提出させて、相当の訂正をなし、これを受取人に返付しなければならない。

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