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国税収納金整理資金に関する法律施行令 第四条の三

昭和二十九年政令第五十一号政令

第四条の三

前条第五項から第七項までに規定するもののほか、歳入への組入金のうち、地方法人税、地方揮発油税、特別とん税、復興特別所得税及び復興特別法人税以外の国税又は滞納処分費に係るものは一般会計に係るものとし、地方法人税、地方揮発油税又は特別とん税に係るものは交付税及び譲与税配付金特別会計に係るものとし、復興特別所得税又は復興特別法人税に係るものは東日本大震災復興特別会計に係るものとする。

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