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復興特別法人税に関する政令 第七条 (連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)

平成二十四年政令第十七号政令
(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)

第七条

法第五十二条第一項第一号に規定する政令で定める金額は、連結親法人又は各連結子法人が当該課税事業年度又は当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度において課された復興特別所得税の額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。

  1. 第五条第二項において準用する法人税法施行令第百五十五条の二十六第一項において準用する同令(以下この項において「準用法人税法施行令」という。)第百四十条の二第一項第一号に掲げる復興特別所得税次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
    1. 準用法人税法施行令第百四十条の二第一項第一号に定める金額(ロにおいて「控除復興特別所得税額」という。)を第五条第二項において準用する法人税法施行令第百五十五条の二十六第二項の規定により計算した場合同項の規定により計算した金額の合計額
    2. 控除復興特別所得税額を第五条第二項において準用する法人税法施行令第百五十五条の二十六第三項の規定により計算した場合同項に規定する銘柄ごとに連結親法人又は各連結子法人の復興特別所得税の額に控除復興特別所得税額割合(当該銘柄ごとの連結親法人又は各連結子法人の復興特別所得税の額の合計額のうちに同項の規定により計算された当該銘柄ごとの復興特別所得税の額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額の合計額
  2. 準用法人税法施行令第百四十条の二第一項第二号に掲げる復興特別所得税同号に定める金額の合計額

2法第五十二条第一項第二号に規定する政令で定める金額は、法第五十条第二項の規定により当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられる部分の金額とする。

3法第五十二条第二項第二号に規定する政令で定める規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五第五項の規定、平成二十三年改正法附則第七十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第七項の規定及び平成二十四年改正法附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項の規定とする。

4法第五十二条第二項第四号に規定する政令で定める税額控除に関する規定は、平成二十四年改正法附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第三項の規定とする。

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