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昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律
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昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律 第一条 (剰余金処理の特例)
昭和五十二年法律第三十五号
法律
(剰余金処理の特例)
第一条
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)
第六条第一項
の規定は、昭和五十一年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。
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この条文が参照している条文
財政法 第6条
昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律 目次
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