第七条
国は、国庫金の出納上必要があるときは、財務省証券を発行し又は日本銀行から一時借入金をなすことができる。
2前項に規定する財務省証券及び一時借入金は、当該年度の歳入を以て、これを償還しなければならない。
3財務省証券の発行及び一時借入金の借入の最高額については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。
国は、国庫金の出納上必要があるときは、財務省証券を発行し又は日本銀行から一時借入金をなすことができる。
2前項に規定する財務省証券及び一時借入金は、当該年度の歳入を以て、これを償還しなければならない。
3財務省証券の発行及び一時借入金の借入の最高額については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。