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財政法 第二十二条

昭和二十二年法律第三十四号法律

第二十二条

予算総則には、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為に関する総括的規定を設ける外、左の事項に関する規定を設けるものとする。

  1. 第四条第一項但書の規定による公債又は借入金の限度額
  2. 第四条第三項の規定による公共事業費の範囲
  3. 第五条但書の規定による日本銀行の公債の引受及び借入金の借入の限度額
  4. 第七条第三項の規定による財務省証券の発行及び一時借入金の借入の最高額
  5. 第十五条第二項の規定による国庫債務負担行為の限度額
  6. 前各号に掲げるものの外、予算の執行に関し必要な事項
  7. その他政令で定める事項

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