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財政構造改革の推進に関する特別措置法 第三条 (財政構造改革の推進に関する国の責務)

平成九年法律第百九号法律
(財政構造改革の推進に関する国の責務)

第三条

国は、前条の趣旨にのっとり、財政構造改革を推進する責務を有する。

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