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財政構造改革の推進に関する特別措置法 第三条 (財政構造改革の推進に関する国の責務)
平成九年法律第百九号
法律
(財政構造改革の推進に関する国の責務)
第三条
国は、
前条
の趣旨にのっとり、財政構造改革を推進する責務を有する。
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