(財政構造改革の推進に関する地方公共団体の責務) 第三十九条 地方公共団体は、第四条第一号に掲げる財政構造改革の当面の目標の達成に資するよう、国の財政構造改革の推進に関する施策に呼応し、及び並行して、財政構造改革に努め、その財政の自主的かつ自立的な健全化を図るものとする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗