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財政構造改革の推進に関する特別措置法 第四十条 (地方公共団体に対する行財政上の措置)

平成九年法律第百九号法律
(地方公共団体に対する行財政上の措置)

第四十条

政府は、地方公共団体の財政の自主的かつ自立的な健全化が円滑に推進されるよう、地方公共団体に対し、適切に行政上及び財政上の措置を講ずるものとする。

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