(地方一般歳出の額の抑制等のための措置)
第四十一条
政府は、第四条第一号に掲げる財政構造改革の当面の目標の達成に資するため、地方一般歳出の額(地方財政計画に記載された地方団体の歳出総額の見込額から当該見込額のうち地方債の利子及び元金償還金の額その他政令で定める経費の額を合算した額を控除した額をいう。次項において同じ。)が抑制されたものとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。
2政府は、平成十年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する地方財政計画における地方一般歳出の額が、平成九年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する地方財政計画における地方一般歳出の額を下回るよう、必要な措置を講ずるものとする。