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財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令 第八条 (地方財政計画に記載された地方団体の歳出総額の見込額から控除される経費)

平成九年政令第三百四十九号政令
(地方財政計画に記載された地方団体の歳出総額の見込額から控除される経費)

第八条

第四十一条第一項に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費とする。

  1. 公営企業繰出金のうち企業債の元利償還に係るもの
  2. 地方交付税の不交付団体における平均水準を超える必要経費

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