(補助金等の交付の決定に関し各省各庁の長が講ずべき措置)
第三十八条
各省各庁の長(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、補助金等の交付の決定に関し次に掲げる措置を講ずるものとする。
- 一補助金等の交付の目的等に応じ、当該補助金等に係る交付を決定する場合におけるその決定額等の下限を定めること。
- 二補助金等の交付の目的等に応じ、当該補助金等の交付の決定の概要等を公表することとし、公表に係る具体的方法等について定めるとともに、補助金等における予算の執行に係る手続の簡素化又は合理化に努めること。