(地方公共団体及び特殊法人等以外の者に対して交付される補助金等の削減等)
第三十七条
政府は、一般会計予算に計上される補助金等であって地方公共団体及び特殊法人等以外の者に対して交付されるもののうち、次に掲げる事項のいずれかに該当するものについては、交付の対象となる事業等に係る制度若しくは施策の見直し又は当該事業等の見直しを行うことにより、当該補助金等の削減又は合理化を図るものとする。
- 一国の安全の確保及び対外関係の処理等に係る国の責務に関するもの
- 二法律に基づく財産の使用又は処分の制限に伴う当該財産の所有者の経済的な負担の増加を緩和させるもので、国が負担するもの
- 三この法律の規定に基づき、集中改革期間中に当該補助金等の給付の根拠となる制度の改革に関する検討又は制度の見直しを行うこととしているものその他政令で定めるもの
2政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、一般会計予算に計上される補助金等であって地方公共団体及び特殊法人等以外の者に対して交付されるもののうち、前項に規定するもの以外のものに該当する補助金等の額の各省各庁の所管ごとの合算額が当該各年度の前年度の当初予算における同項に規定するもの以外のものに該当する補助金等の額の各省各庁の所管ごとの合算額に十分の九を乗じた額を上回らないようにするものとする。
3第八条第二項の規定は、前項の場合における同項の補助金等の範囲について準用する。