条文くん法令検索 AIに質問する

財政構造改革の推進に関する特別措置法 第三十六条 (特殊法人等に対して交付される補助金等の削減等)

平成九年法律第百九号法律
(特殊法人等に対して交付される補助金等の削減等)

第三十六条

政府は、一般会計予算に計上される補助金等であって特殊法人その他これに準ずるものとして政令で定める法人(次条において「特殊法人等」という。)に対して交付されるものについては、交付の対象となる事業等の見直しを行うことにより、当該補助金等の削減又は合理化を図るものとする。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財政構造改革の推進に関する特別措置法第三十六条(特殊法人等に対して交付される補助金等の削減等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(地方公共団体に対して交付される補助金等の削減等) 財政構造改革の推進に関する特別措置法 目次 第三十七条(地方公共団体及び特殊法人等以外の者に対して交付される補助金等の削減等) →