(公立義務教育諸学校等の教職員の給与費等に係る国及び地方公共団体の負担の抑制)
第十八条
第十六条の趣旨を踏まえるとともに第四条に規定する財政構造改革の当面の目標の達成に資するため、附則第二十四条の規定による改正前の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第十四号)附則第二項から第五項までに規定する学級編制及び教職員定数の標準に関し、これらの規定による経過措置の終了に伴い国及び地方公共団体が講ずるものとされる財政上の措置については、平成十二年度までの間に講ずるものとし、これにより、公立義務教育諸学校等の教職員の給与費等に係る国及び地方公共団体の負担を抑制するものとする。