(私立学校に対する助成の総額の量的縮減目標)
第十七条
政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第四条及び第九条の規定による私立学校の経常的経費に充てるための国の補助金並びに同法第十条の規定による私立学校に対する国の補助金(私立学校の経常的経費に充てるための国の補助金に限る。)の総額が当該各年度の前年度の当初予算におけるこれらの規定による補助金の総額を上回らないようにするものとする。
政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第四条及び第九条の規定による私立学校の経常的経費に充てるための国の補助金並びに同法第十条の規定による私立学校に対する国の補助金(私立学校の経常的経費に充てるための国の補助金に限る。)の総額が当該各年度の前年度の当初予算におけるこれらの規定による補助金の総額を上回らないようにするものとする。