条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校振興助成法 第四条 (私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費についての補助)

昭和五十年法律第六十一号法律
(私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費についての補助)

第四条

国は、大学又は高等専門学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その二分の一以内を補助することができる。

2前項の規定により補助することができる経常的経費の範囲、算定方法その他必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校振興助成法第四条(私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費についての補助)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三条(学校法人の責務) 私立学校振興助成法 目次 第五条(補助金の減額等) →