(私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費についての補助)
第四条
国は、大学又は高等専門学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その二分の一以内を補助することができる。
2前項の規定により補助することができる経常的経費の範囲、算定方法その他必要な事項は、政令で定める。
国は、大学又は高等専門学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その二分の一以内を補助することができる。
2前項の規定により補助することができる経常的経費の範囲、算定方法その他必要な事項は、政令で定める。