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私立学校振興助成法 第五条 (補助金の減額等)

昭和五十年法律第六十一号法律
(補助金の減額等)

第五条

国は、学校法人又は学校法人の設置する大学若しくは高等専門学校が次の各号の一に該当する場合には、その状況に応じ、前条第一項の規定により当該学校法人に交付する補助金を減額して交付することができる。

  1. 法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反している場合
  2. 学則に定めた収容定員を超える数の学生を在学させている場合
  3. 在学している学生の数が学則に定めた収容定員に満たない場合
  4. 借入金の償還が適正に行われていない等財政状況が健全でない場合
  5. その他教育条件又は管理運営が適正を欠く場合

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(私立学校振興助成法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八十三条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の私立学校振興助成法第十三条第一項の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る収容定員を超える入学又は入園に関して是正を命ずる措置の手続に関しては、第八十三条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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