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私立学校振興助成法施行令 第二条 (法第四条第二項の経常的経費の算定方法)

昭和五十一年政令第二百八十九号政令
(法第四条第二項の経常的経費の算定方法)

第二条

第四条第一項の経常的経費は、各私立大学等について、前条第一項各号に掲げる経費ごとに、当該私立大学等を設置する学校法人が支出した金額を限度とし、次に定めるところにより算定するものとする。

  1. 前条第一項第一号に掲げる経費については、専任教員等一人当たりの年間標準給与費の額(給与に要する経費に係る補助金の額の算定の基礎となる額として文部科学大臣が定める額をいう。次号において同じ。)を文部科学大臣の定めるところにより当該私立大学等の専任教員等一人当たりの年間平均給与費の額に応じて補正して得た金額に、当該専任教員等の数を乗じて算定する。
  2. 前条第一項第二号に掲げる経費については、専任職員一人当たりの年間標準給与費の額を文部科学大臣の定めるところにより当該私立大学等の専任職員一人当たりの年間平均給与費の額に応じて補正して得た金額に、当該専任職員の数を乗じて算定する。
  3. 前条第一項第七号に掲げる経費については、当該経費に係る補助金の額の算定の基礎となる額として文部科学大臣が定める専任教員等一人当たりの金額及び学生一人当たりの金額に、それぞれ当該私立大学等の専任教員等の数及び学則で定めた収容定員(在学している学生の数が当該収容定員に満たない場合には、在学している学生の数とする。)を乗じて得た金額を合計して算定する。
  4. 前条第一項第三号から第六号まで及び第八号から第十一号までに掲げる経費については、当該各号に掲げる経費ごとにそれぞれ文部科学大臣の定めるところにより算定する。

2前項第一号及び第三号の専任教員等の数、同項第二号の専任職員の数並びに同項第三号の学生の数の算定については、文部科学大臣の定めるところによるものとする。

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