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財政構造改革の推進に関する特別措置法 第十六条 (文教予算に係る改革の基本方針)

平成九年法律第百九号法律
(文教予算に係る改革の基本方針)

第十六条

政府は、文教予算(学校教育、社会教育、学術及び文化の振興及び普及を図る等のための行政事務及び事業を遂行するため、国の予算に計上される経費をいう。)について、児童又は生徒の数の減少に応じた合理化、受益者負担の徹底、国と地方公共団体との適切な役割分担等の観点から、義務教育に対する一般会計の負担及び私立学校に対する助成等の在り方について見直し、抑制するものとする。

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