(その他の事項に係る経費の抑制)
第三十三条
政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、当該各年度の一般歳出のうち第七条、第十四条、第十七条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十九条、第三十条及び前条に規定する経費以外の経費(以下この条において「その他の事項に係る経費」という。)の総額が、当該各年度の前年度の当初予算におけるその他の事項に係る経費の総額を極力上回らないよう、抑制するものとする。
政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、当該各年度の一般歳出のうち第七条、第十四条、第十七条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十九条、第三十条及び前条に規定する経費以外の経費(以下この条において「その他の事項に係る経費」という。)の総額が、当該各年度の前年度の当初予算におけるその他の事項に係る経費の総額を極力上回らないよう、抑制するものとする。