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財政構造改革の推進に関する特別措置法 第二十四条 (主要食糧関係費の量的縮減目標)

平成九年法律第百九号法律
(主要食糧関係費の量的縮減目標)

第二十四条

政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、主要食糧関係費の額が当該各年度の前年度の当初予算における主要食糧関係費の額を上回らないようにするものとする。

2前項に規定する主要食糧関係費とは、主要食糧の計画的な流通を確保するための措置、政府による主要食糧の買入れ、輸入及び売渡しの措置並びに主要食糧の需給及び価格の安定を図るための措置に関し一般会計予算に計上される経費をいう。

3第八条第二項の規定は、第一項の場合における主要食糧関係費の範囲について準用する。

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